この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご相談者様の息子様が、窃盗の容疑で逮捕され、すぐにアトム神戸法律事務所にご連絡いただきました。
解決への流れ
ご連絡いただいてすぐに弁護士が面会に行ったところ、窃盗の容疑のほかに、逃げたときに被害者に傷害を負わせたという容疑もかけられているが、傷害については身に覚えがない、ということでした。ご本人には、傷害の容疑については、取り調べで供述調書を作成せず、容疑を否認し続けるようアドバイスしました。その結果、傷害については、不起訴処分となりました。
弁護士面会をすることにより、ご本人に対して以下のようなアドバイスをすることが重要です。黙秘権があり、話したくないことは話さなくてもよいこと供述調書へのサインを拒否する権利があること事実と違うことを認めないことこれらのことを早期にアドバイスしなければ、警察の言いなりに供述調書が作成されてしまうことになります。一度、供述調書が作成されてしまうと、その後、供述調書を覆すことは大変困難です。また、ご本人は、突然、逮捕され、不安な気持ちになっています。弁護士が面会し、ご本人に対して、現状を説明し、励ますことも重要です。