犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #DV・暴力

別居する場合の生活費について

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山村 健一 弁護士が解決
所属事務所千歳・大石法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

暴力を振るう夫との別居を考えているものの、子どもが一人いて、別居後の生活費に悩みがある事案。夫の年収はかなり高い。

解決への流れ

まず、夫からDVを受けている事案では、早期に夫との距離をとる必要があります。そして、別居している場合であっても、収入のある夫に対して、ご相談者様とお子様の生活費(婚姻費用)の請求をすることができます。ただし、特に身に危険が及ぶ可能性のある場合には、生活費などについて、ご相談者様自ら夫と話をする形をとるのは望ましくありません。なお、婚姻費用の支払いを受けられるのは、原則として、調停申立てなどの時以降となることから、迅速な対応が必要となります。

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山村 健一 弁護士からのコメント

本件では、婚姻費用の簡易算定表から婚姻費用を導くことができない事案であったため、夫の年収などの具体的な事情やその他婚姻費用を増額すべき特別な事情を加味して婚姻費用を算定しました。離婚に至っていない場合であっても、お子様も含めて生活を維持する必要があります。そのためには、自分にどのような権利があるのかしっかりと把握し、その権利を保全する必要があります。