この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
一緒に住んでいた女性と喧嘩になり,私(男性)が私の家から出ていき,相手方の女性は,私の家に住み続けています。相手方の女性からは,内縁関係を一方的に解消されたとして,損害賠償請求されました。訴訟になっており,自分では対応できません。このような場合に,私が慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。
解決への流れ
相手方の女性からは,請求を取りやめると言って頂き,ゼロ円で和解が成立しました。
50代 男性
一緒に住んでいた女性と喧嘩になり,私(男性)が私の家から出ていき,相手方の女性は,私の家に住み続けています。相手方の女性からは,内縁関係を一方的に解消されたとして,損害賠償請求されました。訴訟になっており,自分では対応できません。このような場合に,私が慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。
相手方の女性からは,請求を取りやめると言って頂き,ゼロ円で和解が成立しました。
内縁関係については,法的保護に値する内縁関係と法的保護に値しない同居があります。この事件では,法的保護に値する内縁関係でないというところも争いました。また,仮に内縁関係が法的に保護されるとしても,一方的解消ではなく,合意の上で解消したことを主張しました。さらに,損害がないことについても争点にして,争いました。どれか一つが決め手になったというよりは,総合的に判断して,請求が難しいということがわかってもらえたのだと思います。内縁関係の一方的解消を理由に損害賠償請求をするのは,乗り越えるべき壁が複数あることも多いです。一つ一つ丁寧に検討していく必要があります。