犯罪・刑事事件の解決事例
#労災認定

【労災】労災保険の後遺障害等級が変更されたケース

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藤本 隆英 弁護士が解決
所属事務所高松あさひ法律事務所
所在地香川県 高松市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

仕事中の墜落事故によって,全身に重い傷害を負った依頼者。治療後にも,腰・肩などに疼痛や可動域制限の後遺症が残った。しかし,一回目の労災保険の認定では11級の認定にとどまり,実際に残っている症状が適正に認定されていなかった。

解決への流れ

弁護士が担当医師と面談して,再検査や医師意見書の作成してもらい,残存している後遺症を正確に記録した証拠を提出しました。また,一回目の認定が法律上でも誤りがあることを,説得的に主張しました。その結果,7級の認定に変更がされて,障害年金が受給できるようになりました。

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藤本 隆英 弁護士からのコメント

11級から7級に,後遺障害の等級が変更されたケースです。労災保険では7級以上では障害年金が支給されるため,被害者が受領する補償金は,(一時金にとどまる場合と年金とでは)総額が大きく異なってきます。労災保険の認定に納得がいかない場合には,当事務所にご相談ください。