この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご相談者は,長距離トラックの運転手として勤務していました。ところが,給与が不当に減額をされる,適正な残業代の支払いがされない状況でした。
解決への流れ
相談者は,勤務を続けながら,弁護士に依頼をして交渉を行いました。会社側が支払いを拒否したため,労働審判を提起し,約400万円での和解が成立しました。
50代 男性
ご相談者は,長距離トラックの運転手として勤務していました。ところが,給与が不当に減額をされる,適正な残業代の支払いがされない状況でした。
相談者は,勤務を続けながら,弁護士に依頼をして交渉を行いました。会社側が支払いを拒否したため,労働審判を提起し,約400万円での和解が成立しました。
本件は,トラック運転手の「手待ち時間」が労働時間にあたるのかが問題となりました。荷下ろしの順番を待っている待機時間などは,拘束されている時間ですから,当然に労働時間に該当します。