この事例の依頼主
40代
相談前の状況
相談者は,会社から退職勧奨を受けたうえ,勤務懈怠の事実がないにもかかわらず,一方的に解雇予告通知を受けました。相談者は,解雇理由がないため,会社に解雇の撤回を申し出ましたが,会社は解雇を行いました。
解決への流れ
弁護士受任後も,会社は解雇を撤回しないことから,労働審判を提起しました。その結果,解雇は違法と認められ,(相談者は次の就職先が決定していたことから)解雇日を合意退職日として,会社が解決金210万円で和解が成立しました。相談者は,失業給付を返還する必要もなく,給与の8.5ヶ月分の解決金を受領する解決となりました。
不当な解雇をされた場合,相談者は,同じ会社へ復職することを希望されないことが一般的です。そうであっても,会社に対して解雇が違法であったことを認めさせ,適切な解決金を支払わせることで,相談者は気持ちの整理することができます。