この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
パチンコ・パチスロや競馬にはまってしまって借金を作ってしまい,借金返済に苦しんで借りたお金で借金を返済しようとしてパチンコ・パチスロや競馬によりお金をつぎ込んではまた負けて多額の借金を抱えています。どうしたらよいでしょうか。
解決への流れ
自己破産申立てか小規模個人再生申立てという方法のメリット・デメリットを教えてもらって比較検討した結果,破産申立てを選択しました。破産管財事件となったことから,裁判所の選任する破産管財人の費用として20万円を支払う必要がありましたが,無事に裁判所に免責許可決定(借金を支払う責任がなくなるという決定)を出してもらい借金を支払わずに済むようになりました。
ギャンブルにより多額の借金を背負ったような場合には,小規模個人再生申立てと自己破産申立てのいずれを選択するか悩ましいところがあります。小規模個人再生申立ての場合には,借金の原因がどのようなものであるかという点については問題視されないというメリットがある一方で,3年又は5年以内の分割払いではあるものの一定額を債権者に返済していかなければならないというデメリットがあります。他方,自己破産申立ての場合には,債権者に対し返済をしていく必要が一切ないというメリットがある一方で,ギャンブルなどにより多額の借金を抱えたような場合には免責不許可事由があるということとなって免責が認められない可能性があるというデメリットがあります。ただし,ギャンブルにより借金を抱えてしまうケースのうちの大半の場合には,免責が認められますので,弁護士のアドバイスを受けながらご自身に適した手続を選択することが可能です。