この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
金融会社から手紙が送られて来て、伯父が死亡し、その伯父が多額の借金をしていたようです。そして、金融会社からの手紙によると、私は伯父の相続人であるとのことです。金融会社からの手紙の内容が真実であるなら、相続放棄をしたいと考えています。伯父とは疎遠で、死亡した事実は金融会社からの手紙が送られて来るまで知りませんでした。一方、伯父が死亡してから既に3か月以上が経ってしまっています。私は相続放棄をすることが出来るでしょうか。
解決への流れ
弁護士に依頼をし、代理人として相続放棄の手続きを行ってもらい、無事に相続放棄が受理されました。また、金融会社に対しては、弁護士が交渉をすることで、裁判を経ることなく解決することが出来ました。
相続放棄に関する民法915条1項には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」と規定されています。ご依頼頂いた件に関しては、金融機関からの連絡によって、初めて、自分のために相続の開始があったことを知ったと言えましたので、この辺りの事情がしっかりと伝わるように心掛けて、家庭裁判所に相続放棄申述受理の申立てを行いました。また、金融機関に対しては、受任後、速やかに手紙を送り、将来的に相続放棄を予定していることを伝え、提訴されることなく解決することが出来ました。