犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

父親の相続について放棄をしても代襲相続は受けられる

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

祖母が亡くなったので、父が亡くなっている相談者が代襲相続人として相続権があると思ったが別の弁護士に相談すると、父親の相続で相続放棄をしているので相続権がないと言われたということでした。諦めていたけれども、ネット上で相談したところ当方から、代襲相続人は父親の相続について相続放棄をしていても祖母の相続については相続権があるという回答を得たのでそれが本当なら、遺留分減殺請求をしたいということでした。

解決への流れ

父親の相続について相続放棄をしていても祖母の相続については、代襲相続人として相続権があるので依頼を受けました。遺言書があったので、法定相続分の2分の1を遺留分として請求し、約1000万円の支払いを受けることができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

最初に相談した弁護士が誤ったアドバイスをしたために相談者は諦めており、私に相談したときには遺留分が遺言内容を知ってから1年の時効にかかるおそれがありました。しかし、私のところに相談に来ていただいて約1000万円ものお金の支払いを受けることができて良かったと思います。