犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人再生であれば住宅を残して債務を整理することが可能です

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佐藤 英生 弁護士が解決
所属事務所宝塚ともり法律事務所
所在地兵庫県 宝塚市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

数年前から消費者金融から生活費の借り入れを始め,苦しいながらも約束どおりに返済をすることができていたのですが,最近になって,返済が難しくなってしまいました。私には,家族と暮らしているまだローンの残っている自宅不動産があるのですが,法的な債務整理を行うとこの住宅はなくなってしまうのでしょうか。何とか住宅を残して債務を整理することはできないでしょうか。

解決への流れ

確かに,破産手続をとってしまうと,依頼者様の財産である住宅は失われることとなってしまいます。他方で,個人再生手続であれば,住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を用いることで,住宅を残したまま,住宅ローン以外の債務を法的に整理することが可能です。ただし,破産手続と異なり,一定の金額の返済は必要となります。ご依頼者様にこの方法をご提案させていただき,弁済資金の積み立て等の努力をしていただいた結果,裁判所の認可決定を得ることができ,法的に債務を整理することができました。

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佐藤 英生 弁護士からのコメント

債務整理の方法は種々ありますので,依頼者様それぞれのご事情によって,最適な方法は異なります。弁護士に相談することによって,あなたの希望を実現することのできる解決方法をご提案することができる場合もございますので,まずは,弁護士にご相談いただければと思います。