この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
1年ほど前に父が亡くなりましたが、父には財産も借金もないとのことでしたので、特に遺産分割などはしていません。しかし、この度、ある会社から父には多額の借金があるので、相続人である私に支払ってほしいとの手紙が届きました。私は、この借金を支払わなければならないのでしょうか。
解決への流れ
具体的な事情を聴取した上で、相続放棄をすることにしました。相続放棄は、通常は被相続人が死亡した時から3ヶ月以内でなければできないものですが、判例や裁判例からすると、相続財産が全く存在しないと信じるについて相当の理由があるときには、3ヶ月の期間が経過した後にも相続放棄できる場合があると判断したためです。裁判所に相続放棄の申述を受理してもらった上で、判例や裁判例に基づいて債権者と協議したところ、依頼者様には今後請求を行う意思はないとのことでした。この内容の合意書を作成することで、依頼者様は、父の残した借金を支払う必要はなくなりました。
一見すると困難な事案であっても、具体的な事情によっては解決の糸口が見つかることもあります。また、判例によって、救済措置がなされていることもあります。いずれにつきましても、解決につながるアドバイスをするためには、法的な視点をもってお話をお聞きすることが必要となります。相続に関するご相談は初回無料で対応していますので、難しいなと思われていることもお気軽にご相談ください。