この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者の実母は,前婚の継続中にその婚姻の夫以外の男性と性交渉をもって妊娠しており,前婚の夫との離婚後300日以内に依頼者を出生したため,出生届を提出していませんでした。法律上,前婚の夫の子であるとの推定が及ぶためです。このため,依頼者は,戸籍も国籍もない状態で過ごしておられました。
解決への流れ
まず,実母からの出生の事実を明らかにするための調査を行い,実父(前婚の夫ではない男性)に対する認知調停の中でDNA鑑定を行い,親子関係を認めてもらいました。そのうえで,国籍取得のうえ,戸籍届出しました。
いわゆる300日問題のため無戸籍の方がいらっしゃいます。このような方は,健康保険等の社会保障の分野でも不利益を受け,社会生活上も多くの支障を受けています。また,親子関係等の立証には,出産記録や実親との鑑定等の作業を要します。依頼者の不利益の解消の点でも証拠の散逸を防ぐためにも早期の弁護士対応を要するものと考えます。