犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄に関する相談

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小堀 球美子 弁護士が解決
所属事務所小堀球美子法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

私が小さい頃、両親は離婚し、私は母に育てられました。父の顔は全く覚えていないほど、音信不通だったのですが、このたびその父が亡くなったと遠い親戚から連絡が来ました。すると、父の債権者を名乗る銀行から督促状が届きました。私はどのように対応したらいいでしょうか。

解決への流れ

弁護士に相談して、期間内に相続放棄ができることを知り、相続放棄の手続きを取りました。父が死亡してからを起算点とすると3ヶ月は過ぎてしまいましたが、父の相続開始を知ったときからということで、相続放棄が認められました。

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小堀 球美子 弁護士からのコメント

いくら音信不通としても、親子の縁は切れないので、あなたは相続人として債務を負うことになります。相続したくないなら、相続放棄をする必要があります。これには、相続開始を知った後3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をします。申述後、家裁から照会書が届きますので、それに答えれば、家裁で必要とされる調査ができたとして、相続放棄の申述が受理されます。3ヶ月以内に申述が受理されることが必要なので、時間的余裕をもって行う必要があります。時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。