この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者はある有名な女性ブロガー(ブログ運営者)のファンでしたが,そのブロガーについて話題とする5ちゃんねるのスレッドに書き込みをしていたところ,名誉棄損であるとして発信者情報開示請求を受けてしまい,ご相談に来られました。
解決への流れ
発信者情報開示請求を受けたからといって,こちらが違法行為をしたと決まったわけではありません。開示請求には回答書が添付されており,こちらの言い分を法的に適正に構成し記載することで,発信者情報を非開示とすることができる場合があります。この件では適正に回答を行ったことで発信者情報は非開示となり,こちらが特定されることなく終了となりました。
特に名誉棄損が問題となる場合,投稿した側にも相応の言い分があることが通常です。内容によっては相手の名誉を棄損していた場合でも,表現の自由として合法になるケースもあります。発信者情報開示請求に係る意見照会書には,法的に合法であるといえる程度に,少なくとも明白に違法ではないといえる程度に,証拠と共にこちらの法的反論を記載し回答する必要があります。これがうまくいけば,非開示となるケースは多いものです。なお,非開示となった場合,開示請求側としてはプロバイダに対し開示請求訴訟を提起することが考えられますが,意見照会書の回答はプロバイダが訴訟で利用しますので,プロバイダの勝率が高くなるという事実上の効果もあります。