この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被害者(学生)は交通事故により額に傷跡が残ってしまいました。被害者の額の傷跡(外貌醜状)は後遺障害【 9級16号 】に該当すると認定され、示談交渉が進められていました。
解決への流れ
当事務所の弁護士が示談交渉にあたり、労働能力喪失率 5% ➡ 20%労働能力喪失期間 10年 ➡ 20年に引き上げ、【示談金 1,600万円】で示談することができました。
年齢・性別 非公開
被害者(学生)は交通事故により額に傷跡が残ってしまいました。被害者の額の傷跡(外貌醜状)は後遺障害【 9級16号 】に該当すると認定され、示談交渉が進められていました。
当事務所の弁護士が示談交渉にあたり、労働能力喪失率 5% ➡ 20%労働能力喪失期間 10年 ➡ 20年に引き上げ、【示談金 1,600万円】で示談することができました。
交通事故によって額に傷跡が残ってしまった被害者の代理人として、加害者側の保険会社との示談交渉に当たった事案です。裁判などで被害者の外貌醜状はそのまま労働喪失には繋がらないとして逸失利益を否定ないし低く評価する場合も多くあります。案の定、今回加害者側保険会社も同様の主張をしてきました。適切かつ妥当な後遺障害の認定結果が得られるようにするためには、早い段階から、交通事故の事案に精通した弁護士に相談し、助言やサポートを受けることが必要です。