犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

正当な理由なく立ち退きを求められた事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は東京都内のビルの一室を借りてメディア関連の会社を営んでいたが、突然、ビルのオーナーから賃貸借契約の更新を拒絶され、立ち退きを求められた。

解決への流れ

オーナー側に対し、賃貸借契約の更新を拒絶する正当な理由がないことを指摘し、退去を求めるのであれば、相当額の解決金を支払うよう求めた。交渉の結果、賃料の1年6か月相当の解決金を獲得することができた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

賃貸借契約は、「正当な理由」がない限り、契約の更新を拒絶することはできません(定期建物賃貸借契約を除く)。オーナー側は「正当な理由」を主張してくるため、きちんと反論しないと不利な条件で退去しなければならないことになりかねません。建物を使用し続けたい、仮に退去するのであれば相当額の解決金を支払ってもらいたいという方は、1度弁護士に相談することをおすすめします。