犯罪・刑事事件の解決事例

【二輪車事故】【賠償額約1067万⇒約2031万に増額】裁判例や裁判官の論文等を用い「丁寧に交渉」。後遺症について44年分の賠償を認めさせた事例(併合11級)

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岡 洸樹 弁護士が解決
所属事務所ベリーベスト法律事務所東大阪布施オフィス
所在地大阪府 東大阪市

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。【事件の概要】Aさんは、バイクに乗車し赤信号で停車をしていたところ、後方から走ってきた車から追突されてしまいました。■傷病名(1ケ所):右脛骨骨幹部開放骨折

解決への流れ

【解決ストーリー】Aさんが認定された後遺障害は、12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)、12級相当(右下肢に醜状を残すもの)及び14級9号(右下肢しびれ)の併合等級11級。実はAさんは、相手方と事故後4年以上も、ご自身で労働能力を喪失したこと自体及び労働能力喪失期間について交渉を続けておられました。しかし、相手方弁護士は、Aさんに残った後遺障害では等級通りの逸失利益は生じておらず、賠償額は約1000万円が限界であるとの返答を譲りませんでした。その返答に納得がいかず、少しでも金額が上がらないかと考えた末、弊所に相談をされました。■労働能力喪失期間10年の主張を覆し44年であること認めさせました■相手方弁護士の当初の主張は、特に、主戦場となった12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)に関して、「有意な労働能力喪失は認められず、任意の交渉限りの譲歩として、せいぜい労働能力喪失期間10年を認めるのが限界である」というものでした。これに対して、当事務所からは裁判例や裁判官執筆の論文等を提示。その上で、賠償金額計算の根拠を明らかにしつつ、将来Aさんが就くであろう職業に即した労働能力への影響を、丁寧に具体的に摘示し続けました。結果、先方の「労働能力喪失期間は10年と認めるのが限界」という主張を覆し、労働能力喪失期間が44年であることを前提とした2000万円を超える数字で和解を成立させることができました。

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岡 洸樹 弁護士からのコメント

【ベリーベスト法律事務所からのコメント】交通事故において高い水準で交渉を行うためには、示談交渉時においても、裁判を前提とする専門的な知識や交渉力が不可欠です。本件においても、弊社の積み重ねてきた経験に基づく有効と考えられる裁判例や論文等を提示したうえでの粘り強い交渉が、依頼者様も納得いただける結果につながりました。当事務所には交通事故を扱う弁護士が多数在籍しており、様々なケースの示談におけるノウハウや知見を共有しています。そのため、後遺障害認定後の示談交渉もお任せください。依頼者の利益が最大となるよう尽力させていただきます。