この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
相続人のいない従兄弟を亡くしたという方からの相談でした。相談者の従兄弟は、親や子、兄弟姉妹が全くいない方だったため、生前は相談者を頼り、特に、持病で入院するときなどには、相談者に保証人をお願いしたり、病院に泊まり込んでもらったりするような関係でした。
解決への流れ
この従兄弟が亡くなった後、相談者からご依頼を受けて、相続財産管理人選任の申立をおこないました。そして、選任された相続財産管理人に対し、特別縁故者としての財産分与を求めたところ、多額の財産分与を認めてもらうことができました。
このように、相続人のいない方が亡くなった場合には、療養看護に務めるなど特別な関係のあった方には相当額の財産分与が認められるケースがあります。適切な資料をもとに、特別な関係にあったことを証明することが肝要になります。「