犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続関係にない親族の遺産の分与が認められた事例

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佐々木 博征 弁護士が解決
所属事務所青葉台法律事務所
所在地神奈川県 横浜市青葉区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相続関係にない(相続の権利のない)親族の看護をしていたが、同親族が突然亡くなった。相続権がないので、遺産を相続できない。

解決への流れ

裁判所に対して「特別縁故者に対する財産分与の申立」を行い、遺産の分与が認められた。

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佐々木 博征 弁護士からのコメント

相続関係にない方は、遺産を相続できないことが基本です。ただし、亡くなった方の世話をするなど、特別な貢献されていた遠い親族の方については、裁判所への「特別縁故者に対する財産分与の申立」という手続きにより、財産の分与が認められる可能性があります。この事案では、その申立を行うことによって、無事に遺産の分与が認められました。