この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
亡母の遺産に関し、遺留分侵害額支払請求をしたいが、受遺者であるきょうだいからは、遺産はほとんどなかったと回答されている、どうすれば良いか、というご相談がありました。
解決への流れ
被相続人は不動産をお持ちではなく、預貯金等のみが遺産と考えられるが、被相続人の財産管理をしていた受遺者であるきょうだいは、医療費等で費消したため遺産はほとんど残っていないと言っているとのことでした。そこで、生前の被相続人の財産状況の調査を行ったところ、受遺者が存在を認めていなかった口座が複数確認でき、さらに被相続人の死亡直前にまとまった金額の引き出しがなされていたことが確認できました。被相続人の死亡直前の健康状態からして、本人による引き出し、あるいは本人の依頼による引き出しとは考えられないことなどを主張し、当初の相手方主張よりも支払額を増額することに成功しました。
本件で、従前明らかになっていなかった遺産が判明したのは、被相続人の生前の取引金融機関について相談者様が思い当たるところがいくつかあったため、それらに照会をかけていったところ明らかとなったという経過があったからでした。被相続人の財産にはどんなものがあると考えられるか、取引していた(口座があると考えられる)金融機関はどんなところがあるか、などご家族でなければ知り得ないような情報は、遺留分の請求についてはとても重要になります。