この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は、インターネット上の掲示板に、一度だけ名誉棄損にあたる書き込みをしてしまいました。その後、依頼者が問題となった書き込みをしたことを特定され、弁護士から内容証明郵便が届くこととなりました。依頼者が対応に苦慮していると、弁護士から訴状が届きました。訴状では、名誉棄損による損害賠償として、金200万円を請求されていました。訴訟が起こされた裁判所は東京地方裁判所で、山梨県で仕事をしている依頼者は出頭することもできそうになく、途方に暮れていました。その際に、ウェブサイトを通じて当職まで相談をいただくことになりました。
解決への流れ
受任後、弁護士にて答弁書を作成して裁判所に提出しました。依頼者が、インターネット上の掲示板で名誉棄損にあたる書き込みをしていたことは事実でしたが、請求額の200万円は高額に過ぎるように解されました。また、一度での金銭の支払いは不可能だったため、分割払いを前提に、和解交渉を進めることとしました。その後は電話会議で期日を重ね、最終的には金30万円の分割払い(一時金の支払いあり)で和解することになりました。依頼者は、一度も裁判所に出頭する必要はありませんでした。
インターネット上に悪意のある書き込みをすれば、名誉棄損による損害賠償請求を受けることはあります。とはいえ、請求額が高額に過ぎる場合もあり、訴訟での対応をしっかりと行うべき事案もあります。依頼者は、自分のしたことの責任を取る気持ちがありましたので、現実的な支払いによる解決方法を探ることができました。依頼者の行為態様に照らせば、和解金としては相当であったものと考えています。