この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者は,自分が亡くなった場合に,本来相続人となるお子様ではなく,お孫様に相続をさせたいということでご相談にいらっしゃいました。というのも、相続人となるお子様には借金があり、お子様が相続した場合には、借金の返済のために相続財産を失ってしまう可能性があったためです。
解決への流れ
当職からご依頼者様の財産をお孫様に遺贈するという内容の遺言公正証書の作成を提案しました。遺言公正証書を作成するための準備を進め,お孫様に遺贈するという内容の遺言公正証書を,公証役場で作成しました。証人は,弁護士と当事務所の事務員が行いました。
財産を誰かに受け継いでいってもらいたい場合に、その相手に借金があるとその財産を失ってしまう可能性がありますので、その点にも配慮した相続対策を行うべきでしょう。