この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ビルの1階にて飲食店を経営していた賃借人が失踪しました。依頼者様はどのように処理すれば法的に問題がないかわからず,当事務所に依頼されました。
解決への流れ
まずは相手方の自宅に内容証明郵便を送ったが,失踪していたため,受け取ってもらえず戻ってきました。そこで,同郵便を相手方の自宅に持っていき,郵便の内容とポストに投函するところを写真で撮りました。このようにすることによって,一度督促したことを証明することができます。その上で,明渡訴訟を提起し,相手方は当然出て来なかったので,勝訴となりました。その後,すぐに明渡の強制執行を提起し,明渡業者に交渉し,費用を少し安くしてもらって,裁判所による明渡を完了しました。
賃借人が賃料を支払わない又は失踪した等の場合において,大家さんが,独力で,鍵を変える,建物内の残置物を撤去する等の作業をおこなうと,賃借人に,逆に,後で訴えられ,ひどいときには犯罪が成立するといったことになってしまいます。建物明渡は法的手続に則って淡々と進めるべきです。当事務所は,豊富な建物明渡経験に基づいて,可及的速やかな明け渡しを実現致します。