犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #DV・暴力

身体的・言葉の暴力が原因で別居や離婚を進めたケース

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中山 純子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人アルファ総合法律事務所
所在地埼玉県 所沢市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

夫から本人及び子どもに対し、身体的な暴力と言葉の暴力あり。別居や離婚をどのように進めるかを迷われて相談。

解決への流れ

親族の協力を得て新居を確保、別居と同時に夫へ婚姻費用の支払と離婚希望の旨を弁護士から通知。夫から子どもの監護者指定・引渡しの審判・保全処分の申立てを受ける。審判手続きの中で、夫から本人及び子どもへの暴言・暴力を示す、詳細な陳述書と、音声録音データを提出。裁判所から調査官調査の指示があるも、夫は拒否。調査報告書が完成後、裁判所の判断が出る直前に夫が各申立てを取下げ。婚姻費用については、別居後直ちに婚姻費用分担請求調停を申立て。夫は、話合いも任意の支払いも拒否。審判手続に移行し、夫の収入に応じた婚姻費用の支払いを命じる審判が比較的短期間のうちに出た。審判を受け、夫は毎月滞りなく支払っている。

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中山 純子 弁護士からのコメント

相手方からの暴力や過度な暴言などから心身に不調を来し、安全・安心な生活を確保するために別居を始める方は多くいらっしゃいます。このような同居期間中の生活状況からすれば、別居を始めるにあたり、相手に了解を得る必要はありません。お子さんやご自身の安全・安心を確保するために、お子さんを連れて別居を始めることも違法ではありません。相手方が子どもの引渡しや面会を求める場合には、裁判所で用意されている各手続きにのっとり、誰がお子さんを監護するのがお子さんにとって安心なのか、面会をすることがお子さんにとって安心なのか、面会をする場合でもその時点でのお子さんにとってどのような方法が安心なのか、裁判官や調査官が関与しながら、各事案ごとに、従前の生活実態を詳細に検証して決定していきます。婚姻費用は、多くの場合には、調停申立時からの婚姻費用について取り決めをしますので、申立前の過去の婚姻費用については、調停成立時に遡って清算できることはあまりありません(離婚時の財産分与において清算することはあります)。婚姻費用は、ご自身だけでなく、お子さんにとっても生活の基盤を確保するための大切な費用ですので、相手が任意に支払わない場合には、速やかに調停を申し立てることが肝要です。