犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

配偶者が子供を連れて自宅を出て行った事案で、後に親権を争いたい場合、子供と同居している配偶者が有利となります。そこで、直ちに裁判手続を取り、連れ去られた子供の引渡しを迅速に実現しました。

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関根 翔 弁護士が解決
所属事務所池袋副都心法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

妻が突然子供を連れて家を出ていき、音信不通となった。子供の身が心配で妻と連絡をとり、なんとか子供を連れ戻したい。

解決への流れ

妻の住民票をたどり、妻の住居を特定。子の引渡し及び監護権指定の審判、審判前の保全処分を申立てる。夫と子供の絆の深さ、妻の現在の生活環境の不安定さを強調し、和解により監護権を勝ち取る。その後、親権も取得。

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関根 翔 弁護士からのコメント

子供を連れ去られた場合、迅速に子の引渡し及び監護権指定の審判、審判前の保全処分を申立てる必要があります。監護権者は、子の福祉を尊重し決められるため、子供との絆が深く、監護状態が整っていれば、男性にも十分監護権が認められるケースがあります。早急に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士関根翔