犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

試用期間中の不当解雇につき、解雇無効を主張し、迅速に6ヶ月分の解決金を企業から取得

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関根 翔 弁護士が解決
所属事務所池袋副都心法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者は3ヶ月の試用期間中に仕事ができないという理由で解雇されました。しかし、解雇の理由につき納得できないとの相談。

解決への流れ

試用期間中とはいえ、正当な理由がない解雇は無効となります。仕事ができないことが理由となっていますが、最初に仕事ができないことは当たり前で、企業側が新人研修をしっかりと行う必要があります。同事案においては、企業側がしっかりと新人研修を行ったことがうかがわれなかったため、交渉により解雇無効による復職を求めました。結果、退職することを条件に6ヶ月分の給与を取得し、交渉により和解が成立しました。

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関根 翔 弁護士からのコメント

例え試用期間といっても解雇には正当な理由が必要となります。解雇されるべき正当な理由のハードルは非常に高いです。解雇された場合、早急に弁護士に相談されるのがよろしいと思います。弁護士関根翔