犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合

通常では過失割合100%とならない案件において、加害者の重過失を立証し過失割合を100%をするため、刑事記録を取得し、実況見分調書や加害者の供述証書を精査することにより、加害者の重過失を立証

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関根 翔 弁護士が解決
所属事務所池袋副都心法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

交通事故案件では過失割合が争われ、この点につき折り合いがつかず、訴訟に移行するケースはよくあります。追突事故など被害車両が止まっているケースでなければ原則過失割合は100%にはなりません。

解決への流れ

刑事記録の取得により、加害者に重過失があることを立証し、過失割合を100%に修正するすることが可能です。当職の手がけた案件では加害者が罰金の略式命令を受けていたので、実況見分調書のみならず、加害者の供述調書も取得でき、そこで加害者自身が自らの重過失を自供していました。

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関根 翔 弁護士からのコメント

刑事事件中は真実を話していたとしても、民事事件において突如シラを切り出す加害者もいるため、刑事記録の取得は非常に有用です。刑事記録の取得は法律で手続きが定められています。また、弁護士であれば刑事事件にも詳しく、刑事記録のどこに必要となる証拠が記載されているかも心得ています。過失割合に納得がいかないのであればまずは弁護士に相談することをおすすめいたします。弁護士関根翔