犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

大家から貸部屋の立退きを要求されたが、十分な立退料の支払いがないとの相談。交渉により賃料約40ヶ月の立退料を取得

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関根 翔 弁護士が解決
所属事務所池袋副都心法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

大家から貸部屋の立退きを要求されたが、十分な立退料の提示がないとの相談を受けた。

解決への流れ

居住者には居住権が存在するため、立退きのためには立退料を請求できる権利があります。ただ、大家は極力立退料を払いたくないため、適正な立退料を払おうとはしません。そこで、過去の裁判例で認められた立退料の相場を示し、交渉した結果、賃料の約40ヶ月分の立退料を取得しました。

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関根 翔 弁護士からのコメント

立退料がいくら取得できるか、事案によっても大きく異なります。本件においていくらぐらいが相場となるのか、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士関根翔