この事例の依頼主
20代 男性
Eさんは、友人に連れられて初めて行ったパチンコで勝ち、それ以来、パチンコにのめりこみ、頻繁にでかけるようになりました。パチンコは、勝つときもありますが、もちろん負けるときもあります。負けた分を取り戻そうと、どんどんお金をつぎ込んだ結果、1日に何万円も負けてしまうこともありました。Eさんは、知らず知らずの内に生活費をパチンコにつぎ込んでしまっており、次第に生活費が不足するようになりました。このため、Eさんは消費者金融から借入をするようになりましたが、パチンコに負け、借金が増えるにつれ、返済に困るようになり、当事務所に相談におみえになりました。
パチンコや頻繁な飲酒など、いわゆる「浪費」による借入れの場合、破産によって借金をゼロにしてもらうことは難しくなってきます。浪費は、法律で定められた「免責不許可事由(借金の免除をしてもらえない、いくつかの条件)」に該当すると考えられるためです。一方、Eさんは、借入れを始めて間もなかったこともあり、利息制限法に基づく再計算を行っても、借金の大幅な減額や、過払金の返還は見込めませんでした。しかし、Eさんの借金は350万円にものぼり、これを月々返済していくということも、考えにくい選択でした。このため、Eさんの借金の整理に際しては「小規模個人再生」という手続きを利用することにしました。小規模個人再生手続きは、裁判所に申立てをすることにより、返済額を100万円程度にまで減額することができる手続きです(ただし、減額できる金額は、その人の借金の額や財産の額によって異なります。詳しくは小規模個人再生のページをご覧ください。)この手続きでは、浪費が原因の借金でも、特に問題とされないため、定期的な収入を得ている方であれば、利用することが可能です。
Eさんは、小規模個人再生の手続きを利用することによって、350万円あった借金を、100万円に減額してもらうことができました。また、パチンコをやめたEさんは、生活もきちんと立て直しました。そして、100万円に減額された借金を、裁判所の認可を得た計画に基づき、毎月約3万円ずつ、3年間欠かさず返済を続け、この度、全て完済されました。債務整理は弁護士の熟練の技術を要する法律問題のひとつであり、どのような解決方法を採用するかによって大きな差が生じる問題です。ぜひ18年以上の実績を誇る当事務所にご相談ください。