犯罪・刑事事件の解決事例
#発信者開示請求 . #削除請求

ある会社が販売している商品が欠陥商品であると、インターネット上の掲示板に会社の信用を毀損する記事が書き込まれ、速やかに削除及び書込み者の特定を行った。

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大熊 裕司 弁護士が解決
所属事務所虎ノ門法律特許事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

ある中小企業A社は、一般消費者向けに一般消費財を販売していました。ある日、社員がインターネットを見ていると、自社の販売している商品について、「欠陥品」、「不良品」といった書き込みがされているのを発見しました。しかし、A社に書き込みを行った者が誰か心当たりはなく、また、社長以下、インターネットの掲示板に書き込まれた記事を削除する方法を知る者はおらず、どうしたらよいか分からない状態が続いていました。このままでは、A社は、いわれのない誹謗中傷で、会社の存続自体が危ぶまれる事態に陥っていました。

解決への流れ

掲載された記事を管理会社に依頼しても、任意に削除応じたり、発信者情報の開示を行う可能性は低いのが実情です。そこで、仮処分決定を得る形で、問題となっている記事の削除及び発信者情報の開示を行うことになりました。このケースでは、ご依頼から約2週間程度で、仮処分決定を得ることが出来ました。

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大熊 裕司 弁護士からのコメント

インターネット上の名誉毀損、プライバシー侵害、信用毀損、誹謗中傷は、短時間に情報が拡散してしまう危険が非常に高いのが実情です。また、掲示板の管理者が任意に書込み記事を削除するすることは、あまり多くはありません。したがって、早期に仮処分等の法的手続きを用いて解決することが、スタンダードな解決方法となります。