年齢・性別 非公開
感謝側は検査を怠った過失を主張していましたが、病院側は責任を否定し、和解に応じませんでした。
訴訟を提起し、第三者(医師)の見解から病院の義務違反を立証しました。
具体的に注意義務違反を特定することは困難な作業ですが、協力医師の見解を参考に粘り強くていねいに診療録を精査したことがよい結果につながりました。
具体的に注意義務違反を特定することは困難な作業ですが、協力医師の見解を参考に粘り強くていねいに診療録を精査したことがよい結果につながりました。