この事例の依頼主
女性
相談前の状況
Aさんは未婚のままBさんとの間の子を出産しました。Bさんは子の認知をしましたが,養育費の取り決めはしておらず,養育費の支払いはこれまでされていませんでした。
解決への流れ
受任後,速やかにBさんを相手方として養育費請求調停を申し立てました。この手続の中で,Bさんが支払うべき養育費の金額が一応確定されましたが,Bさんは家庭裁判所の履行勧告を受けても不誠実な理由によりその支払いをしませんでした。そのため,Bさんの預金口座を調査した上でその差し押さえを行ったところ,十分な残高が存在することが判明し,未払養育費80万円余りを回収することに成功しました。
養育費の未払が生じている場合,その支払いを求めるために,速やかに養育費請求調停を申し立てる必要があります。不誠実な理由により養育費の支払いを怠ることは許されないと考えます。こうした場合,弁護士として取り得る手段を尽くして徹底的に回収を図り,お客様の権利を実現したいと考えています。