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「社内結婚」報告したら、女性社員だけグループ企業に転属命令…法的に問題ないの?
2017年05月27日 09時39分

社内結婚を理由に、全く違う職種への転属を言い渡された場合、従わなければいけないのでしょうかーー。インターネットのQ&Aサイトにこのような投稿がありました。

投稿した女性によると、会社の同僚と結婚したことを上司に伝えたところ、経営者は同じで全く違う業種のグループ企業への転属を言い渡されたそうです。それまでは事務職でしたが、転属後の職種は高齢者介護のヘルパー。

会社の言い分としては「(社内結婚カップルは)同じ職場で働くことはできない」ということのようですが、会社の就業規則には社内結婚禁止などとは書かれていないそうです。また、転属となるのは、女性だけ。大きく仕事内容が変わる場合でも、命令を受け入れるしかないのでしょうか。天田圭介弁護士に聞きました。

社内結婚を理由に、全く違う職種への転属を言い渡された場合、従わなければいけないのでしょうかーー。インターネットのQ&Aサイトにこのような投稿がありました。

投稿した女性によると、会社の同僚と結婚したことを上司に伝えたところ、経営者は同じで全く違う業種のグループ企業への転属を言い渡されたそうです。それまでは事務職でしたが、転属後の職種は高齢者介護のヘルパー。

会社の言い分としては「(社内結婚カップルは)同じ職場で働くことはできない」ということのようですが、会社の就業規則には社内結婚禁止などとは書かれていないそうです。また、転属となるのは、女性だけ。大きく仕事内容が変わる場合でも、命令を受け入れるしかないのでしょうか。天田圭介弁護士に聞きました。

●女性だけの配転や出向は男女雇用機会均等法違反で無効に

「転属というのは法律上の用語ではありませんが、法律的には『配転』(配置転換)と『出向』の2つを指すものとして考えます。

『配転』とは、同一企業内での人事異動のことで、労働者の職務内容や勤務場所を、相当の長期間にわたって変更させるものです。『出向』とは、異なる企業間の人事異動であって、労働者が雇用先の企業に在籍したまま、他企業の従業員となって他企業の業務に従事させることです。

雇用先の企業の人事権の内容として、配転や出向を命じる権限が認められる場合であっても、この権限には一定の制約があります。つまり、配転命令や出向命令は、法令もしくは契約に違反し、または権利の濫用に当たる場合には無効になります」

それでは、今回のケースをどう考えればいいのか。

「まずは、男女雇用機会均等法の観点から考えてみましょう。雇用先の企業が、労働者の社内結婚を理由に、労働者に対して配転や出向を命じる場合に、女性の労働者のみを異動させる取扱いがなされているのであれば、このような取扱いは男女雇用機会均等法違反ですので、配転命令または出向命令は無効になると考えます。

ですので、今回のケースはこの観点から、無効であると考えられます」

もし、男女問わず、結婚を理由に配転や出向になるのであれば、どう考えればいいのか。

「その場合、取扱いが男女雇用機会均等法違反とまでは言えません。

ただし、男女雇用機会均等法以前の問題として、通常は、雇用先の企業で社内結婚を理由に、配転や出向を命じる業務上の必要性がないと思われますので、結局のところ、配転命令や出向命令は、権利の濫用として無効になると考えられます」

もし、採用時に、職種について、限定することが示されていた場合も結論に影響を与えるのか。

「労働契約において、『明示的または黙示的に』職種が限定されている場合には、別の職種への配転命令や出向命令は契約違反ですので、無効になります。

ただし、裁判例において、労働契約において『明示的または黙示的に』職種が限定されていたと認められるケースはあまり多くありません。

たとえば事務職として採用された場合や、長年にわたって事務職に従事してきた場合であっても、そのことのみをもって直ちに労働契約において『明示的または黙示的に』職種が限定されていたとは認められないと思われます」

(弁護士ドットコムニュース)

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