Q:相談内容
コンビニでアルバイトをしています。売上とレジの金額が3000円合わなくて、店長から「弁償してもらう」と言われました。本当に払わないとだめですか?
A:弁護士の回答
弁償する必要はありません。通常の注意を払って仕事をしていれば、軽いミスがあっても法的に弁償義務は認められません。弁償が認められるのは故意や重大な過失がある場合に限られ、仮に支払う場合でも全額ではなく一部負担が原則です。理不尽な要求には労働基準監督署に相談しましょう。
【注意】この記事は法的な問題について、わかりやすさを第一にQ&Aの形で端的にまとめた記事となります。より詳しく知りたい方は、関連記事にある動画、もしくは記事を参照ください。
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