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不倫夫に「償い」させたけど…相手女性からも慰謝料とれる?
2025年07月17日 15時42分
#不倫 #サレ妻 #慰謝料

夫の不倫相手の職場に自ら足を運んだ女性が、「弁護士ドットコムニュース」のYouTubeチャンネルに出演し、そのときの心境や経緯を赤裸々に語りました。

女性は突撃に至った理由について、「給料の高い夫から慰謝料を取ることにしたが、不倫相手の女性を野放しにしておくのが納得できなかった」と説明します。

動画公開後、視聴者からは「夫と不倫相手の両方に慰謝料を請求できないのか?」といった疑問の声が複数寄せられました。

不貞行為による慰謝料は、配偶者とその不倫相手の双方に請求できるのでしょうか。玉真聡志弁護士に聞きました。

夫の不倫相手の職場に自ら足を運んだ女性が、「弁護士ドットコムニュース」のYouTubeチャンネルに出演し、そのときの心境や経緯を赤裸々に語りました。

女性は突撃に至った理由について、「給料の高い夫から慰謝料を取ることにしたが、不倫相手の女性を野放しにしておくのが納得できなかった」と説明します。

動画公開後、視聴者からは「夫と不倫相手の両方に慰謝料を請求できないのか?」といった疑問の声が複数寄せられました。

不貞行為による慰謝料は、配偶者とその不倫相手の双方に請求できるのでしょうか。玉真聡志弁護士に聞きました。

●慰謝料は「両方に請求できる」が「2倍取れるわけではない」

──不貞行為の慰謝料は双方から取れるのでしょうか。

配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することは可能です。ただし、請求できる合計額には上限があります。

たとえば、慰謝料の総額が170万円とされた場合、配偶者と不倫相手、両者に対して連帯して170万円を請求することはできます。

しかし、それぞれから170万円ずつ、合計340万円になるよう二重取りすることはできません。両者合わせて170万円が上限です。

●片方が全額賠償した場合は「求償」が一般的

──片方が全額を賠償した場合はどうでしょうか。

仮に夫が170万円を全額支払った場合、夫が不倫相手に対して、その負担分(おおむね半額の85万円)を請求することが多いです。これを求償といいます。

── どちらがいいと言えるでしょうか。

一概にどちらがよいと断言はできません。どちらが確実に支払えそうか、資金に余裕はあるかという点を考慮して、請求の相手や方法を選ぶのが現実的でしょう。

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