活動履歴
著書・論文
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ブラック企業被害対策Q&A(LABO[共著])
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連載「働く人の法律相談」(朝日新聞夕刊[共著])
私は労働弁護士として、これまで200件を超える労働事件に携わってきました(労働者側が多いですが、労使双方の立場での経験があります)。
不当解雇・雇止め、残業代・賃金不払い、パワハラ・セクハラ、労災、過労死・過労自死事件、公務員事件、労働組合事件などジャンルを問わず、様々な労働トラブルに対応いたします。
費用について、労働者の方の初回労働相談は1時間無料としています(法テラス利用の場合は、法テラスの法律相談援助を利用)。
また、ご依頼の際も、着手金を抑えて成功報酬で調整したり、法テラスを利用したりするなど柔軟な対応を行っております。
事件の解決についても、勝訴判決や勝利的和解を得るだけでなく、労働審判を利用した早期の解決も実践できるよう尽力しています。
わが国では、労働法令を守るという意識が、使用者・労働者ともに乏しいように思います。
労働者側として権利が守られるべきことは当然ですが、使用者側も、労働法令を守ることが公正な競争の実現や不要なトラブルの回避に繋がるはずです。
◆労働者の皆さん、少しでもおかしいと思ったら、遠慮なくご連絡下さい。
◆使用者の皆さん、紛争を未然に防ぐため、自分の会社の労働条件を見直してみませんか。
事案の解決、トラブルの回避に向けて、誠心誠意、対応いたします。
その他、刑事・少年事件、離婚・相続、交通・医療事故なども扱っております。お気軽にご相談ください。
・朝日新聞「働く人の法律相談」掲載
・事件報道(過労死・パワハラ自死事件・非正規労働者事件など)
・働く人のためのブラック企業被害対策Q&A(LABO・共著)
・「ブラック化」する労働法制(『法と民主主義』2014年6月号・民主法律家協会)
社長、上司、常勤2人(私ともう1人)、非常勤5名程度の小さな職場にいます。
人数が少ないこともあり、書類の作成時や相談事はいつも上司でなく直接社長に提出していました。
先日退職したいと社長に話しましたが、まずは上司に言いなさいと言われました。
(退職は認めない、年度末まではいるようにと言われました。)
その後上司に話しましたが退職届は受け取れませんときっぱり言われました。
理由として、後任がいない、仕事への責任があるなどと言っていました。
また、入るときに3年くらいは続けてほしいという話をしたでしょ、とのことです。
有期雇用契約で、昨年4月から1年間働き、契約更新の手続きはせずにまた今年度も働いています。
(昨年12月頃に来年度も続けるのか口頭で聞かれ、ハイと答えました。)
今日もう一度上司に退職の意思を伝えようと思いますが、おそらくまた拒否されると思います。
今までに辞めた人たちも辞める際にはかなり揉めたという話を聞いています。
19日から有給休暇に入り、31日付で辞められるのが理想です。
9月1日から転職先が決まっているのでそれ以上は伸ばせません。
(転職のことは伏せており、祖母の介護のためと話しています。)
有期雇用契約途中での退職はやはり認めてもらえないのでしょうか。
有給休暇を取得し、希望日に辞められる手だてを知りたいです。
宜しくお願いします。
契約更新の手続をせずに更新したということであれば、民法629条1項により、民法627条1項の解約申入ができる可能性があります。その場合、解約申入から2週間で雇用契約終了の効果が発生します。
(期間の定めがある雇用契約の解除については、「やむを得ない事由」の存在が必要となり、一般の労働者であればまれなケースだとは思いますが、解除した労働者側が損害賠償責任を負う場合もあります(民法628条)。)
なお、退職に伴う年次有給休暇の一括消化については、退職時期とは別問題となります。使用者の時季変更権との関係で、一括消化を認めないケースもあったかと思いますのでご注意下さい。
「残業や休日勤務をしても、残業代が一部しか支払われない」
「長時間労働や上司からのパワハラで、心身共に限界だ」
「突然解雇されたが納得できない。どのように対応すればよいか」
このようなお悩みはありませんか?
労働問題は、法律知識を駆使して、交渉や時として裁判手続等を利用して解決していくことになります。
「こんな相談してはいけないのではないか」などと思わずに、遠慮せず法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けてください。
残業代は3年間の時効制度があるなど、早期の対応が必要な手続きも少なくありません。ぜひ、お早めにご相談ください。
【費用】
・初回労働相談は1時間無料です。(法テラス利用の場合は、法テラスの法律相談援助を利用します。)
・着手金を抑えて成功報酬で調整する、法テラスを利用するなど、ご要望には柔軟に応じます。
【弁護士・金子直樹の強み】
私は10年間、主として労働者側の労働事件に携わり、これまで200件を超える労働事件にかかわってきました。
埼玉弁護士会の労働問題対策委員会委員長や、日本労働弁護団の常任幹事・事務局次長、埼玉労働弁護団の事務局長なども務め、大規模労働事件にも携わってきました。
不当解雇・残業代などの未払い賃金事案など一般的な労働事件のみならず、労災事件や過労死・パワハラ事件などにも対応し、労働者に納得のいく勝訴や和解、労働審判による迅速な解決を実践できるように尽力しています。
お子様連れの方、ご障害をお持ちの方にも、多数ご相談いただいております。
—重点取り扱い分野—
・ 不当解雇・雇い止め
・ 残業代・賃金不払い
・ パワハラ・セクハラ
・ 労働災害
・ 過労死・過労自殺
働くことは、義務ではなく権利です。
「おかしい」「つらい」と感じたら、がまんすることはありません。
私たちは、皆さまに必要なアドバイスができるよう、日々努力を重ねています。ためらわずに、ぜひ一度足を運んでみてほしいと思います。
一緒によりよい解決を目指しましょう。
※※ドットコム電話は、転送のため、電話に出られない場合がございます。折返しのお電話をご希望される方は、留守番電話にその旨入れて頂くか、当職の所属する早稲田の杜法律事務所(電話:0495-71-8937(受付時間:平日9:00~17:00)・ホームページ http://www.wasedanomori.com )まで、お電話もしくはホームページ上のお問い合わせフォーム(常時受付)にてご連絡いただきますようお願いいたします。