【相続・離婚問題でお悩みの方へ】
あたりまえに日常を生きていて,突然「法律」という壁にぶつかる。その際たるものが,相続・離婚問題ではないでしょうか。
当事務所は,相続・離婚案件を多数扱っており,
多くのノウハウを有しております。
まずは一度,相談にいらしてみてください。
あなたと一緒に一番いい方法を探してみせますよ。
下記、初回相談30分無料となります
・不貞慰謝料に関するご相談
・相続に関するご相談
・顧問契約に関するご相談
丹治 健太郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
三重県出身。東京にて弁護士登録後,沖縄へ。
趣味は食べ歩き(ラーメン大好き)。
皆さまのお悩みに寄り添う弁護士でありたいと思います。
使用言語
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日本語・英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 沖縄弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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2011年 12月司法研修所 修了(第64期)
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2012年 1月渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
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2013年 1月株式会社 Philips Electronics Japan 出向
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2013年 11月ニライ法律事務所 入所
学歴
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2007年 3月早稲田大学法学部 卒業
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2010年 3月横浜国立大学法科大学院 卒業
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2010年 9月司法試験合格
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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既婚女性と不倫をしてしまい、
不倫相手が旦那様に自ら不倫していることをばらしてしまいました。
不倫をばらして離婚するからと一方的な感じでした。
言わないでくれというとじゃ会ってくれみたいな感じでした。
私は、バラされたら困りますしその言ったことに応じたりしてました。
結局はバラされ、慰謝料を相手の旦那から250万要求されました。
相手はこのことが原因で離婚すると言っています。
バレたわけでもなく、女性が自ら旦那にばらし、離婚するのは、私は利用されただけなのかなと思います。このような場合でも全て私が悪いのでしょうか??
色々調べた結果こんな文が有りました。
「不倫は相手がいてはじめて相手と共に行うことができる行為ですので、共同不法行為になります。
共同不法行為ですから、慰謝料も共同して負うことになるのですが、不倫の被害者は、慰謝料をどちらか一方にだけ請求することができます。」
旦那は不倫妻に慰謝料を請求して、妻は財産分与分を放棄して慰謝料に当てると言っていました。
旦那は他に私に250万の慰謝料を請求してきました。
このような時はどのような対応が正しいでしょうか??
私が負担する慰謝料はどのくらいが相場でしょうか??
また、自分からばらしてしまった不倫妻には何か請求できるのでしょうか??
お忙しいところすみません。
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
まずは,不倫をされていた相手方の女性がいくら程度の慰謝料を請求されたのかを確認されるべきかと思います。
あなたが調べられた通り,いわゆる不倫は共同不法行為にあたりますから,不貞相手の女性が既にいくらかを元夫に対し支払った(この場合財産分与の放棄であっても,慰謝料については請求された分の額を支払ったという評価になるかと思います。)というのであれば,元夫側があなたに対して請求できる金額は,その分,少なくなってしかるべきということになりますので。
その上で,お近くの弁護士等に相談に行かれた上で,適正な金額を調整されるべきかと存じます。
なお,不貞行為が判明した結果,離婚している場合,婚姻期間の長さや,それに対する不貞期間の長さや程度など種々の事情に応じて変わってきますので,一概には言えませんが,よほど特殊な例でない限り,おおむね150万円から250万円程度にとどまることが多いとは思います。
また,不倫された女性に対する請求ですが,相談者様がその女性が既婚者であることを知らないでまたは未婚である旨を告げられた上でこれを信じて関係を持ったという場合などであれば格別,不貞関係にあった事実があるのであれば,基本的には勝手にばらされたという点だけをとらえて法的に何等かの請求を求めることは難しいかと存じます。
極力,早めに対処されるべきかと存じますが,慰謝料金額については交渉の余地がある事案かと見受けられますので,上記の回答を参考の上,対応されてみてはいかがでしょうか。
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私は日本人で8歳の日本国籍の娘がいます。彼はオーストラリア国籍で6歳のオーストラリア国籍の娘がいます。私は6年前に日本の法律に法って離婚をし、娘の親権、監護養育権は私にあります。元夫は日本人です。彼はオーストラリアの法律で離婚をしており、彼が彼の娘を育てています。彼の元妻はインドネシア国籍で菅オーストラリアの永住権を持っており、オーストラリアに居住していて、年に1回彼がオーストラリアに帰った時に娘に会っています。彼は日本で正規に雇用されており、正社員で働いています(インターナショナルスクールの先生をしています)
このような状況で、今現在再婚を考えています。その際の手続きや養子縁組についてどのようにすれば良いのかわかりません。戸籍を作ったりするなど日本の法律で再婚したり、お互いの子供を養子縁組がすることができるのか、そのためにはどのようにすればい良いか教えていただきたいと思っています。
また、もし内縁の状態を続けていたとして、私または彼ば亡くなった場合、子供たちの親権や養育権はどのようになりますか?
また、子供達を日本の学校に入れようと思っていますが、理由があり1年だけ校区外の学校に入れようと考えています。祖父母が住んでいる地区のため、私の娘は大丈夫なのですが、彼の娘が一緒の学校に通えないと言われました。それは私たちが籍を入れていないためです。私たちが籍を入れたら、自動的に子供達は私たちの子供にはならないのでしょうか?養子縁組が必要なのでしょうか?
できれば早急に教えていただきたいと思っています。
宜しくお願いします。
まず,婚姻と養子縁組は別の手続きであり,婚姻されたとしても,別途養子縁組をしなければ子供たちの養親となることは出来ません。
次に,国際結婚に特有の問題として,婚姻の成立について,夫婦のいずれの国の法律が適用されるかという問題があり,今回のご相談に関していえば,再婚が成立するかどうかについてはあなたと彼のそれぞれの国の法律,つまり日本法だけでなく,オーストラリア法においても婚姻が成立するかどうかを判断する必要があります。
なお,オーストラリア法の部分に関しては,残念ながら,日本の弁護士には責任をもって助言することが出来かねるものですので,彼においてオーストラリア法で婚姻の成立等に必要な特別な条件がないか確認していただく必要があるかと思います。
次に,養子縁組に関してですが,
養子縁組については,彼のお子さんを養子にする場合には日本法に従った方法を取る必要があり,彼があなたのお子さんを養子にする場合にはオーストラリア法に従った方法を取る必要があります。
加えて,お子さんがいずれも未成年ですので,彼があなたのお子さんを養子にする場合には,日本法上,日本の家庭裁判所による許可が必要となります。
同様にあなたが彼のお子さんを養子にする場合,仮にオーストラリア法において養子縁組の際,裁判所による許可や,実親による承諾等が必要であるとすれば,この許可等も取らなければなりません。
なお,裁判所による許可については,オーストラリアまで行って取らなければいけないというものではなく,日本の裁判所における許可をもってこれに代えることができる場合がありますし,今回お子さんたちはいずれも未成年者であることから,いずれのお子さんについても日本の家庭裁判所による許可が必要となることもあり,まずは家裁に確認されるとよいかと思います。
> また、もし内縁の状態を続けていたとして、私または彼ば亡くなった場合、子供たちの親権や養育権はどのようになりますか?
どちらか一方が亡くなった場合にも単独で養親となることは可能ですが,それには別途手続きが必要であり,内縁であったことの直接の効果として認められるものではありません。
学校の問題等もあり,お困りのことと思いますが,まずは婚姻についてはお近くの役所,養子縁組については家庭裁判所においてご相談されるのがよろしいかと思います。